医療費控除の解説
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医療費控除
医療費控除
ご存知でしたか?医療費控除
自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると 一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。
保険だけではなく、矯正治療や自費診療も対象になる場合があります
(1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。
保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。(詳しくは歯科医師にお問い合わせ下さい。)
(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。
(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。 通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。
治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。 したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者様のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、
デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。
医療費控除を計算してみましょう
<医療費控除の対象となる医療費の要件>
・ 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
保険金等もらった金額
出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等
控除対象金額の算出
(支払った医療費の額)-(保険金等をもらった金額)=控除対象金額
ここから所得に応じて控除額が算定されます。
上記記事は、
キャナルコート歯科クリニック
東京都江東区東雲1-9-22 アパーツメンツ東雲キャナルコート1F
TEL:03-3532-4618
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